近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト,活動実績、活動内容の報告

■ INFORMATION ■
19年6月  実習生の皆さんへ

19年5月  週刊金曜日に掲載

19年4月  和解のご報告

19年3月  被控訴人陳述書(4)
19年3月  被控訴人陳述書(3)

19年1月  第3回期日傍聴のお願い

18年12月  第2回期日傍聴のお願い
18年12月  過労死シンポジウムでのスピーチ

18年11月  控訴審の争点と展望
18年11月  裁判についての寄稿
18年11月  大阪府へ要望書を提出

18年10月  実習1単位45時間について
18年10月  裁判判決に関する手記
18年10月  高裁傍聴のお願い

18年8月  6月28日 地裁判決文
18年8月  地裁判決の概要説明

18年7月  近リハ前ビラまき
18年7月  大阪府理学療法療法士協会回答
18年7月  質問主意書提出と回答

18年6月  辻クリニック Nバイザー証言
18年6月  原告最終準備書面より(6)
18年6月  原告最終準備書面より(5)

18年5月  大阪地裁判決日と報告会
18年5月  原告最終準備書面より(4)
18年5月  原告最終準備書面より(3)

18年4月  原告最終準備書面より(2)
18年4月  理学療法療法士協会へ申し入れ
18年4月  近リハ合格率について(更新)

18年3月  原告最終準備書面より(1)
18年3月  週刊金曜日に掲載
18年3月  判決期日が決定しました

18年1月  証人尋問を終えて
18年1月  裁判傍聴レポート2
18年1月  裁判傍聴レポート1

17年12月  12/13証人尋問レポート
17年12月  カリキュラム改善検討会の見解
17年12月  カリキュラム改善検討会へ申入れ

17年11月  証人尋問スケジュール案内
17年11月  11/23支援者集会ご報告
17年11月  裁判支援へのビラ撒きを実施
17年11月  11/23支援者集会のご案内

17年10月  証人尋問日程が追加に
17年10月  原告準備書面20

17年9月  近リハ、またも定員超過
17年9月  毎日新聞に掲載されました

17年8月  11/23支援者集会のご案内
17年8月  証人尋問日程が決まりました
17年8月  被告準備書面より

17年7月  近リハの経営と法令違反
17年7月  原告準備書面19
17年7月  原告準備書面18

17年6月  実態調査の結果発表
17年6月  カリキュラム改善検討会発足

17年5月  近リハの規則違反について
17年5月  原告準備書面17
17年5月  原告準備書面16

17年4月  近リハ合格率に関する分析
17年4月  近リハ合格率について(更新)

17年3月  厚生労働委員会で取上げ..
17年3月  養成校への実態調査内容

17年2月  養成校に関する情報開示請求
17年2月  近畿地方各府県県担当部署

17年1月  原告準備書面15を掲載し...

16年12月  近リハ合格率について(3)
16年12月  辻クリニック準備書面5…
16年12月  原告準備書面14を掲載し...
16年12月  調査要望内容について

'16年9月  大阪府の監督体制について
'16年9月  原告準備書面13を掲載し...

'16年8月  近畿厚生局と大阪府へ調査...
'16年8月  原告準備書面12を掲載し...
'16年8月  原告準備書面11を掲載し...

'16年7月  近畿厚生局へ行ってきました
'16年7月  症例患者に関する回答
'16年7月  原告準備書面10を掲載し...

'16年6月  再質問への答弁書(全文)
'16年6月  再質問主意書全文を掲載し…
'16年6月  再質問主意書が提出され…

'16年5月  症例患者に関する求釈明
'16年5月  近リハ国家試験合格率について(2)

'16年4月  支援の会、会員登録のお願い
'16年4月  原告準備書面9を掲載しました
'16年4月  '16年近リハ国家試験合格率

'16年3月  内閣に質問主意書が提出され…
'16年3月  国会へ行ってきました

'16年2月  近畿リハビリテーション学院国家試…
'16年2月  原告準備書面8を掲載しました
'16年2月  辻クリニック反論内容記載し‥

'16年1月  原告準備書面7掲載しました
'16年1月  弁護士による裁判の経過報告

'15年12月 大阪府理学療法士会で・・・
'15年12月 支援の会、会員登録のお願い

'15年11月  辻クリニック準備書面3を…
'15年11月  原告準備書面6掲載しました

'15年10月  中国ブロック理学療法士学会…

'15年9月  原告準備書面5掲載しました

'15年8月  支援の会結成総会のご報告

'15年7月  支援メッセージ頂きました
'15年7月  弁護士による事件概要説明

'15年6月  支援の会、会員登録のお願い

'15年5月  原告準備書面掲載しました
'15年5月  支援の会結成会のお願い

'15年3月  第3回期日決定しました
'15年3月  第2回法廷内容掲載しました

'15年2月  サイトからのお願い

'15年1月  第2回期日決定しました
'15年1月  第1回法廷内容掲載しました
'15年1月  第1回法廷が開かれました
'15年1月  意見陳述内容掲載しました
'15年1月  訴状を掲載しました

'14年12月 週刊金曜日に報道されました
'14年12月 第1回期日決定しました

'14年11月 訴状を提出しました
'14年11月 毎日新聞で報道されました

近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト,理学療法士専門学校生


NEW☆★  
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  11月30日に開催された 過労死シンポジウムでスピーチしました
 
 当支援する会の事務局小林由香子が、当裁判の判決について11月30日に開催された 「過労死シンポジウム」(主催:厚生労働省)でスピーチした内容を下記に掲載します。


◆理学療法士実習現場でのハラスメントは、
人の尊厳を脅かし、人権を踏みにじる行為である◆

 私の義弟は2013年11月30日に自殺しました。ちょうど5年前の今日です。

 当時、理学療法士を養成する医療法人髙寿会 近畿リハビリテーション学院の学生で、学校から派遣された医療施設(一裕会 辻クリニック)で「臨床実習」と呼ばれる科目を受講していました。それまで、成績も優秀で、前年に受けた臨床実習先の病院で気に入られて就職も決めていました。家庭内でも何の問題もなく、臨床実習を終了して、学校を卒業し、国家試験合格のうえ、翌年4月に就職する未来に家族は何の疑いも抱いていませんでした。

 ところが、臨床実習が始まってから、次第に元気がなくなり、痩せてきて、背中や肩が痛いと訴えるようになりました。実習指導者から出される大量の課題をこなすため睡眠時間を削らざるを得ず、毎日2-3時間程度しか眠れない日々が続きました。臨床実習では学生が無理難題を押し付けられることがしばしばあると聞いていましたし、実際に実習先で理不尽な叱責を受けていると弟が話していましたので不審には思っていましたが、学校がそんなことを放置するはずはないと考え、見守っていました。そんなある日、弟が実習先からいなくなったと学校から連絡があり、翌日、公園で首をつって自殺しているのが発見されました。

 あまりに突然のことで、どうしてこんなことになったのか私たちには全く理解できませんでした。

 臨床実習に関して不審に感じていましたので、学校(近畿リハビリテーション学院)に説明を求めましたが、学校(近リハ)は「分からない」の一点張りで、私たちが納得できるような説明をしてくれませんでした。そこで、近リハの同級生や元教員らを一人一人訪ねて話を聞きました。分かってきたことは、理学療法士養成の臨床実習では、学生が追い詰められるようなことが常態化しており、失踪や自殺が時々発生しているということでした。

 弟が通っていた近畿リハビリテーション学院では、5年前にも臨床実習中の学生が自殺していたことが分かりました。学校に任せてしまった自分たちの判断を心の底から後悔しました。わたし達は、本当は何があったのかを明らかにして専門学校(近畿リハビリテーション学院)と実習施設(辻クリニック)の責任を追及するとともに、理学療法士養成の臨床実習の実態を広く社会に知らせるために、提訴することを決めました。

 そして、3年半にわたる審理を経て、本年6月28日に判決を迎え、原告が請求した約6千万円全額の支払命令を勝ち取りました。

 ここでは、裁判所がハラスメントについて、どのように判断したかを報告したいと思います。

 大阪地裁は、実習に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して学生の心身の健康を損なうことがないようにすべき注意義務を実習指導者が負っていたとしました。その上で、辻クリニック(大阪市住吉区)実習指導者の違法発言を3件認定しました。

 一つ目は、弟の検査行為を実習指導者が否定したことです。辻クリニックの実習指導者は、学生が実施中の検査を突然中止させ、「何をしているのか。」と尋ね、学生の説明を途中で遮り、「意味がないから中止。」と述べて検査を中止させました。この実習指導者の行為について、裁判所は「一方的に不安感や屈辱感を与えるものであって、過度に心理的負荷を与える行為であるというべきである」と判断しました。

 さらに、弟が検査の方法を誤っていた可能性は否定できないものの、その点は結論を左右しないと指摘しました。要するに、辻クリニックの実習指導者の行為が違法なのは、弟に対して過度に心理的負荷を与えたためだということです。仮に学生が検査を誤っていたとしても、過度にプレッシャーを与えることなく、検査の誤りを正すことは可能であったし、そうすべきだったのです。

 二つ目の違法発言は、前日に中止させられた検査について日誌に記載していなかったことに対して起こりました。実習指導者は、「これはボイコットしているのと一緒。今日はもう見せたくない。帰るか。」と帰宅を促し、学生が謝罪したにも関わらず「次やったら終了。」と述べて、実習を中止して単位を取得できない状態にすることを示唆しました。

 これについて、裁判所は「一方的に威圧感や恐怖心、屈辱感、不安感などの過度に心理的負荷を与えるものであるというべきである。」と認定しました。指導者側が発言の趣旨を主張しましたが、裁判所は、主観的な意図を事後的に補足説明しているに過ぎず、内容が不自然であり、一般人の通常の理解を基準として注意義務違反を否定できないと一蹴しました。

 三つ目の違法行為は、担当する患者が受診しなかったため、日誌に記載していなかったところ、実習指導者が「診ていなければ出さなくていいのか。」と詰め寄り、答えに窮している学生に対して、「無視するのか。」と更に叱責した上、学生が謝罪したにも関わらず「帰れ」と発言し、結果として実習中止を示唆したことです。これについて「学生を無意味に困惑させ、一方的かつ執拗に威圧感や恐怖心、屈辱感、不安感を与え、過度に心理的負荷を与えるものであって、本件実習における指導の範囲とは評価し得ない。」と認定しました。

 辻クリニック(大阪市住吉区)の実習指導者のハラスメントは連日繰り返されたものの、「あほ・バカ・ボケ」等の明白なものではなく、指導を装いながら学生にプレッシャーを与える種類のものでした。実習指導者も「あくまで指導だった」と正当化しようとしました。しかし、裁判所は、弟の置かれた状況を詳しく検討し、実習指導者の発言が学生にとってどのような意味を持つかを丁寧に分析したうえで、過度に心理的負荷を与えるものであり違法だと判断したのです。

 私たちは、弟はミスをしていない・間違いを犯していないにも関わらず、実習指導者から理不尽な叱責をされ、追い詰められたことが問題だと考えていました。
 しかし、裁判所は、ミスを犯したかどうかは問題ではない、叱責について指導者がどのような意図を持っていたかも重視せず、実習指導者の行為が相手に過度に心理的負荷を与えるものであったかどうかで判断し、違法性を認めたのです。加害者側は常に、様々な口実を作って自らの行為を正当化しようとします。しかし裁判所は、加害者が自らの行為を合理化することを許しませんでした。ハラスメントについて裁判になれば、加害者の言い逃れはもはや通用せず、被害者の受けたハラスメントの内容や程度によって断罪されるということです。

 「どのような行為がハラスメントにあたるか」とか、「正当な業務の枠内かどうか」等という加害者側の視点で対策を講じても、ハラスメントは予防できないし、組織の責任を免れることもできません。弟の被害について裁判所が判断した通り、ハラスメントは人の尊厳を脅かし、人権を踏みにじる行為です。労働者も学生も関係ありません。人がハラスメントを受けて心身の不調をきたすのは広く知られた事実です。自殺に追いやられることさえ珍しくはないのです。心身の健康を結果として損なうような言動は許されないという立場から、労働現場におけるハラスメントの予防と撲滅の取組を進める必要があると思います。

 ⇒スピーチ全文を見る(pdf)



NEW☆★  
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  当裁判について寄稿して頂きました
 
 当支援する会のアドバイザー岡本隆吉さんが、雑誌「労働者住民医療」に」当裁判について寄稿されました。

 ⇒寄稿文を読む
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト 実習、いじめ、パワハラ



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  臨床実習1単位45時間について
 
 厚生労働省に確認した結果、臨床実習は1単位45時間を持って運用するとの正式な見解がなされました。
 これは、レポート作成時間を含め45時間で運用するとしたものです。45時間の考え方についてまとめましたので、ご参照ください。


■■ 理学療法士・作業療法士養成の臨床実習一単位45時間について ■■

 理学療法士の臨床実習に関しては、複数の自殺者が明らかとなっており、メンタル不全・不適応の頻度は高すぎるとの報告が度々なされる等、長年問題とされてきました。2017年には、厚生労働省が学生等に対するアンケート調査を実施し、臨床実習が学生にとって大きな負担となっている事実が明らかにされ、学校養成施設や臨床実習施設における教育の質の向上が喫緊の課題として求められる状況となっています。
 その一方で、現行の指定規則・ガイドラインに定められている単位の考え方すら学校養成施設・臨床実習施設において認識されておらず、現在でも違反行為が蔓延している実態があります。臨床実習における問題の全てが、一単位の運用を徹底することで解決する訳ではありませんが、この点は違反行為として議論の余地がなく、早急に改善に取り組むべき課題であり、現状を放置することは許されません。

 ⇒「45時間についてまとめ」全文を読む



NEW☆★  
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  地裁判決に関する手記を掲載して頂きました
 
 職場のモラルハラスメントをなくす会のニュースレターで大阪地裁判決のハラスメント部分を紹介しました
 
 ⇒手記を読む

近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト 実習、いじめ、パワハラ


近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  近リハ前で裁判に関するビラまきを行いました
 
 7月19日(木)に近畿リハビリテーション学院前で、学生に判決の内容をお知らせするビラを配りました。
 
 驚くことに、近畿リハビリテーション学院の学生は、実習生自殺問題で学校が裁判を抱えている事実を知らないということが分かりました。学校では、同じ過ちを繰り返さないために、"過去の自殺事件から学び、改める”ということをしていないと感じました。
 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト 実習、いじめ、パワハラ



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  大阪府理学療法士会から質問状への回答が届きました
 
 4月9日に大阪府理学療法士会へ提出した公開質問状への正式な回答が、大阪府理学療法士協会から届きました。
 質問および回答を併記して掲載しています。

 わたし達のどの質問に対する回答であるか、はっきりわからない回答内容でした。

 ⇒申し入れ及び回答書を読む



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  改善申し入れを行いました
 日本理学療法士協会・作業療法士協会へ、「理学療法士養成の臨床実習における、不当な学生指導及び患者個人情報の院外持ち出しを根絶するための緊急要望と公開質問状」を提出しました。

 まず、大阪府作業療法士協会へ質問状の趣旨をご説明に上がりましたが、作業療法士協会では問題は十分認識しており、協会として今後これらの臨床実習の問題を協議する予定であるとの回答を頂きました。

 一方、訪問した大阪府理学療法士協会では、日本理学療法士協会と大阪府理学療法士協会は別組織であるため、日本理学療法士協会へ提出した申し入れに対しては、大阪府理学療法士協会として何らコメントをする立場にないと、誠意のない対応を受けました。

このため、わたし達は改めて大阪府理学療法士協会に対して下記の“公開質問状”を提出しました。
 ⇒大阪府理学療法士協会への公開質問状全文を読む

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『理学療法士養成の臨床実習における、不当な学生指導及び患者個人情報の院外持ち出しを根絶するための緊急要望と公開質問状』

貴会が後進の育成に努力されている事に敬意を表します。

しかしながら、私の夫、大野輝民は、貴会傘下の大阪府内理学療法士による実習指導の名を借りた不当なハラスメントに耐えかねて姿を消し、平成25年11月末、須磨浦山上遊園で自殺しました。
彼の自殺後に私たちが知ったのは、夫の在籍していた近畿リハビリテーション学院は平成20年9月にも臨床実習中のハラスメントを苦にした学生の自殺事件を起こしていたことでした。

同様の悲劇の再発防止のために、私たちはこれまでに国会議員の協力を得て政府へ質問主意書を2回提出し、厚生労働委員会においてもこの問題を取り上げて頂きました。その結果実施された学校養成施設並びに学生等に対するアンケート調査で、臨床実習によって多くの学生が心身に不調をきたし鬱病を発症したり、留年や退学を余儀なくされている実態が明らかとなりました。

臨床実習における様々な問題が学生の大きな負担となっている事実は、昨年の理学療法士・作業療法士養成カリキュラム等改善検討会で、福島座長が指摘し、報告書でも触れられている通りです。

大阪の近畿リハビリテーション学院が起こした2つの自殺事件は決して偶然ではありません。理学療法士養成の臨床実習で常態化した深刻なハラスメントが背景にあり、学生が自殺に追い込まれているのです。

日本理学療法士協会は「理学療法士が集う唯一の学術および職能団体」を自任されており、大阪府下の理学療法士の人格、倫理及び学術技能の研鑽に関して、貴会は極めて重い責任を負っていると言えます。しかしながら、先日(3月29日)の面談でお考えをお伺いしたところ、臨床実習における深刻なハラスメントに対する貴会の認識、改革実施の意志を全く感じることができませんでした。

そこで、改めて貴会の臨床実習に対する現状認識及び今後の方針をお伺いしたく緊急要望と公開質問状を提出致します。

大阪府理学療法士協会への公開質問状全文を読む



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  裁判傍聴レポート2
 『バイザーの答弁は破綻していた』

 2017年12月に開かれた証人尋問を傍聴しました。
第1回、第2回ともに傍聴希望者が沢山いたため、用意されていた傍聴席では収まりきらず、皆交代で傍聴することになりました。そこで、私は原告と、辻クリニック リハビリ科責任者、そしていじめを行った張本人であるバイザーの尋問を聞きました。

<辻クリニック リハビリ科責任者への尋問>
 リハ科の責任者は、「私は知らない、バイザーに任せていた」という発言が多く、輝民さんのことは、よく知らないと言う一方、輝民さんの遺書の「振り出しに戻った」と箇所を心当たりがあると語り、勝手に分析をしていました。

まず、遺書にいじめについて記載がないのは、辻クリニックでいじめの事実がなかったのだから当然のことであり(*しかし、遺書には書かれてなくとも輝民さん残したメールや同じクリニックで研修を受けていた学生の証言など客観的な証拠が上がっている)、そして「振り出しに戻った」箇所について、リハ科責任者は、

〝研修中、課題が解けなくて悩んでいて、それは彼が一年前にぶつかった壁と同じところにまたぶつかっており、そこを乗り越えられなくて亡くなった”

と発言しました。

私は、理学療養士の業界については、無知ですが、誰がどう考えても、 〝研修中の課題が解けなくて人が死んだりするわけがないだろうー(怒)"と、リハ科責任者の発言に驚きを隠せませんでした。

そもそも、普通の職場では、研修中でわからなかったことは、教えてもらって、「ああ、そういうことなのか」で、終わることだと思います。
知っていながら課題の答えを教えないでいるとか、研修生が解決できないことを課題に出してしてほっておくこと自体が、研修生に対する嫌がらせだと思いました。

それを、あの責任者は

「彼は、答えを出せず悩んでいたのが死んだ原因です」
と恥もなく裁判所で答えたことが異常に思えました。

責任者の答弁により、辻クリニックは、全く反省してないということがはっきりわかりました。

裁判官からは、その責任者に「今現在、クリニックで研修生を受けいれていますか?」という質問がなされました。私は、裁判官は今もこのような答弁をする辻クリニックで被害者が出ていないかどうか確かめたのかなと思いました。(輝民さんが亡くなって以降、辻クリニックでは研修生の受け入れをストップさせているようでした。)

<辻クリニックのバイザーへの尋問>
 私は一部しか傍聴できませんでしたが、その中で感じたのは、バイザーは
〝ああ言えばこういう”人物だという事です。

弁護士からの質問には、すべて理由をつけて答え、堂々としており、私は、こういう口の立つ人からハラスメントを受けたら、ほんと大変だろうなと思いました。まして、研修生という弱い立場で、何かにつけ、学校に帰るか?と脅されながら研修を受けないといけないなど耐えられないと思いました。

原告側の弁護士から、バイザーに対し
「なぜ答えをその場で教えず、専門学校に帰らせたのか?」と聞かれると、
バイザーは、「専門学校の図書館で調べた方が、資料が沢山あっていいと思ったから」と答えました。

バイザーの答弁内容は、無理があり、おかしなものだけれども、それを裁判所で動じずに、堂々と返答してくるところにハラッサーの怖さを感じました。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  裁判傍聴レポート1

12月13日、27日に開かれた証人尋問傍聴の感想文を頂きましたので掲載しました。

 『大野裁判を傍聴し、痛切に感じたこと』

 大野さんは理学療法士の資格を取るため近畿リハビリテーション学院に入り、三年生の時一日学校を無断欠席したことで留年になり、一年間の授業料などが無駄になりました。

近畿リハビリテーション学院とは、なんという金儲け主義でしょう。

退学すればそれまでの努力は無になるので、我慢しもう一年頑張ることにしました。
再び三年生の時、実習先のクリニックは直前に変更され、厳しいと評判のクリニックに決まりました。この点も学校の配慮のなさを感じます(悪意とまでは言いたくないですが)。
大野さんは、実習が終わると長時間レポート作成に追われ、睡眠時間が少なくなっていました。担任の受け持ち生徒数は法律による定数を超えていて、担任の先生はとても多忙でした。
このクリニック(辻クリニック)での実習期間に心配していたことが起きました。スーパーバイザーから今日は帰れと叱責され、大野さんはクリニックを出ました。その時呼び止められることはありませんでした。

実習生がうまくできなければ、丁寧に教えるのがスーパーバイザーの務めであるはずです。

大野さんは子供の頃に遊んだ思い出の公園で命を断ちました。そのことを思うと、他人の私ですら、大野さんの悔しさが伝わってきます。

スーパーバイザーは、自分の言動のどこに問題があったのかに気付いていないようでした。

優秀な人材はかくして潰されました。

 学生と学校やクリニックの関係は対等ではありません。このことの認識が学校やクリニックには欠けていると思いました。

学校でよく問題になるいじめと同じ問題が、ここにもあります。

「強い立場の側の行為が、相手にどのような意味を持か」という点についての自覚の著しい欠如があります。

実はこの近畿リハビリテーション学院では、大野さんの事件の前にも学生が一人自死しています。そのあと学校は、指導マニュアルを作ったそうですが、それは建前だけで、大野さんの場合に活かされることはありませんでした。そのことを証言した近畿リハビリテーション学院の学科長の言葉の軽さにあきれました。

責任をもって学生を育て、社会に貢献する人材として送り出すという責務を果たしてほしいと切に思います。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  12月13日に開かれた証人尋問に提出した原告陳述書より
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

原告の提出した陳述書より、自らを「教育者」と自認する辻クリニックのバイザーに対しての陳述を下記に抜粋しました。

<教育者を自認する辻クリニックの教育根拠>

 辻クリニックはこの裁判の中で繰り返し、自分たちは「実務教育」を行っていたのであり、教育者には懲戒が認められ、ある程度の厳しさがなければ教育的成果を挙げられないと主張してきました(一裕会第一準備書面5頁、第二準備書面2頁、第三準備書面7頁)。

ところが、懲戒権さえ持つという「教育」者である辻クリニックのNバイザーは、平成26年4月21日に辻クリニックで面談した時に聞いた話では、「教育」に関する何の資格も持たない実務経験4年半の単なる理学療法士であるにすぎませんでした。

それにも関わらず、学院が実習前のバイザー会議で実習先に説明している「臨床総合実習指導要項」(乙2)に対して「Nバイザーの行動を規制するものではない」(一裕会第4準備書面3頁)とし、理学療法士協会がまとめた「臨床実習教育の手引き第5版」(甲51)や「理学療法教育ガイドライン」(甲52)についても、その規範性に疑問があると述べ、特に、協会の定める臨床実習教育の到達目標を全否定し、より高い到達目標を独自に設定しています(一裕会第7準備書面4-5頁)。その上、国の定める「理学療法士作業療法士養成施設指導要領」の「臨床実習については、1単位を45時間の実習をもって構成する」という方針にも反して、課題を毎日持ち帰らせていたことは、この裁判で明らかとなっています。

 いったい、辻クリニックでは何を根拠に「教育」を行ってきたのでしょうか?辻クリニック内部で、どのような方針のもと学生を預かってきたのでしょうか?学院の実習指導要項、理学療法士協会の「臨床実習教育の手引き第5版」及び「教育ガイドライン」、或いは厚労省の指導要領を無視し、その上で実践した比較的厳しい「指導」(一裕会第一準備書面6頁)というのは、どういうものだったのでしょうか?辻クリニックにとっての厳しさとは何なのでしょうか?

教育というのは、学生に恐怖心を抱かせたり、緊張を強いるものではなく、教え・理解や納得へ導き・成長を促すものであるはずです。理学療法士養成の臨床実習教育は躾ではないのです。教育における厳しさとは、教育者側にこそ求められるものではないでしょうか。

辻クリニック内で行われた独自の「厳しい」指導・教育に夫はどんなに理不尽な思いをしたことか、どれほど悔しかっただろうかと思います。(抜粋終わり)




 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  改善検討会への緊急要望書に対する座長からのコメントが議事録に記載されました。
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

2017年12月20日にわたし達が提出した、理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会への緊急要望書に対する検討会座長からのコメントが議事録に記載されました。

<検討委員会からのコメント>
※11月22日の第四回検討会議事録から抜粋しました。

理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会(第4回)

福島統(東京慈恵会医科大学 教育センター長)座長の発言

「もう一つ構成員限りという資料がございまして、これは11月20日付で理学療法士で実習中に自殺をされた学生の遺族から私宛てに来たものであります。

一応、構成員限りということで机上配付をさせていただいておりまして、これは臨床実習のあり方に関することで、こういう自殺とか事件が起こるということはいろいろ考えておかなければならないことというふうに考えております。ただ、ガイドラインでどう規定するかという問題とはちょっと違うと思います。

ただ、臨床実習のあり方とか臨床実習指導者のあり方ということに関しては大変大きな意味があると思いますので、臨床実習中に自殺という事件とかハラスメントが起こっているということ、それから、実際に厚労省の行ったアンケート調査でも臨床実習で必ずしも適切でない指導みたいなものもあるということは事実のようでありますので、そういう意味で真摯に受け取って、どういう臨床実習の改善につなげていくか、また、ガイドラインの面で言うならば、臨床実習のあり方とか指導者のあり方ということ、それから、臨床実習45時間問題も含めて、こういう御意見をいただいていることを踏まえた上で取りまとめていくということを考えているということでございます。よろしいでしょうか。」



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会への緊急要望書を提出しました。
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

2017年12月20日に理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会への緊急要望書を提出しました。

<申し入れ内容>
 貴会の皆様が、カリキュラム等改善のために精力的にご議論されていることに敬意を表します。
その後、検討会における議論の推移を見守っておりましたが、第三回まで拝見し、臨床実習で学生が置かれている実状について問題が共有されていないのではないかと危惧しております。

実習期間中、実習指導者からのハラスメントと学生に対する過度の要求(これもハラスメントの一つです。)が常態化し、実習生は高いストレスと睡眠不足の状態に追い込まれています。臨床実習では、「毎日課題を持ち帰り翌朝課題を提出する。」というスタイルが広く採用されておりますが、そもそも、これは、現在の理学療法士作業療法士養成施設ガイドライン5(4)「臨床実習については、一単位を四五時間の実習をもって構成すること」からすると認められません。課題等も実習時間内に終わらせることが基本となるのです。この点、理学療法士協会の理学療法教育ガイドライン(1版)でも、「養成校が求める学習内容は、自己学習も含めて、すべて開講期間の週日定時までに習得できる」(27頁)とされていることから、協会の認識とも一致するものです。

実習で追い詰められて自殺した2名の学生の事件を教訓とし、高いストレス状態や睡眠不足に学生を陥らせることがないよう、十分な防止措置を是非是非ご議論頂き、養成カリキュラム改善検討会として示して頂きたいと考えております。

つきましては、下記のような対応が必要不可欠だと私共は考えておりますので、ガイドライン見直しに活かしていただきたく以下提案致します。
⇒申し入れ書全文を読む



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判,経過,評判  11-23-2017 裁判を支援する会支援者集会が開催されました
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 11月23日に、当裁判証人尋問を前に、支援者集会を開催し100人を超える方々にお集まりいただきました。ご参加頂いた皆様に心から御礼申し上げます。

<プログラム>

○ 支援者集会に頂いたメッセージ紹介
   阿部知子(衆議院議員)
   志摩毅(大阪府立高等学校教職員組合委員長)
   寺西笑子・小池江利(全国過労死を考える家族の会代表)
○ 原告挨拶
○ 本件裁判の到達点について~上出恭子(弁護士)
○ 「近畿リハビリテーション学院」・「辻クリニック」の指導責任
  加藤宗規(了徳寺大学教授)
○ 大野裁判を共に闘って
  岡本隆吉(医療情報の公開・開示を求める市民の会)
○ 被告髙寿会の経営報告書から読み取る
  鳥居義明(中央会計事務所所長)
○ 会場からの報告・発言
○ 統括的報告と今後の展望~高橋典明(弁護士)
○ 閉会の挨拶~門谷充男(支援する会会長・高校教諭)
  (敬称略)


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近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,裁判  裁判の傍聴を呼びかけるお知らせを配布しました
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 11月20日に、当裁判の証人尋問への傍聴をお願いするお知らせを、阪急摂津駅前で配布しました。今後も続けて実施します。お手伝いいただける方はご連絡お願いします。

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近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院のがまたも定員を超過し学校運営を行っています
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 大阪府から開示された”平成29年度理学療法士;昼養成諸(施設)報告”によると、近畿リハビリテーション学院が、またも定員を大幅に超過したまま学校運営を行っている実態が明らかになりました。

 近畿リハビリテーション学院は、2名もの自殺者を出しながら指定規則を無視した学校運営を行っています。
 私たちは、大阪府がこの実態を知りながら何の手だても講じないまま放置することのないよう、近リハに対する指導を強く申し入れを行います。

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近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院の法令違反について
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 先日提出しました原告準備書面(17)より、近畿リハビリテーション学院の指定規則違反について、明らかにしました。

1)本件実習当時、担任教員の担当生徒が定員を大幅に超えており同教員が亡輝民 に対して十分な指導・助言が出来る状態になかったこと

 これまでも主張したとおり(原告準備書面(6)・2頁)、A教員は、近畿リハ学院では担任経験が2年目で35名の担任であった上に留年生が13名もおり合計48名を担当していたが、これは夜間部の定員40名を2割も超える大幅な定員超過であった。
 理学療法士養成施設・指導調査審査表(甲62の2・3頁)では「大幅な超過の目安は概ね10%以内としていた」とされている。)。そのため、担任であり亡輝民の実習担当者でもあったA教員は過重な業務に追われ、本件実習中、亡輝民に対して適切な指導・助言が出来る状態になかった。

 この点、被告髙寿会は、平成22年7月6日に近畿厚生局健康福祉部指導養成課が実施した指導調査時に、「一部の学年で定員超過を認める。1年生(昼間部)50人(定員40名)1年生(夜間部)44人(定員40名)」とあり、「定員遵守に努めること。特に退学者を見込んで定員を超え入学させることは絶対に行わないこと。」と口頭指導がなさている(甲64・平成22年7月23日付事務連絡「理学療法士養成施設の指導調査結果について」別紙)。

 このように、生徒の定員について厳重な口頭指導を受けているにも拘わらず、翌平成25年には亡輝民のいたクラスで44名をさらに超える48名が在籍しており、被告髙寿会が前記口頭指導を遵守していないことが明らかであるとともに、そのことが前記A教員の業務の過重性に繋がっている。

 そして、このように在籍数が定員を超えている状態は、原告らにおいて確認できた範囲だけでも、昼間部・夜間部いずれも平成22年度から同25年度までその当時のいずれかの学年で定員オーバーとなっており(甲65)、近畿リハ院において、前記平成22年7月6日の指導実施後も恒常的にかかる状態が続いてことが明らかである。
 特に、平成22年度から25年度にかけて、新規入学者について、いずれの年も定員40名を超えた入学者数となっており、被告髙寿会が前記近畿厚生局の指導を無視しているとしか評価し得ない。

 これらのことは、同被告が指導結果を遵守しなかったことだけでなく各教員に過度の負担がかかることになり学生の指導が不十分になる点について同被告の関心が極めて低いことを裏付けるものである。

 2) 平成25年度は夜間の専任教員が一名不足していたこと

 教員の担当生徒数が定員を超えていた他、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条四は、「別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。」と定め、亡輝民が死亡した平成25年の夜間の学年はクラスが一つであったことから専任教員6名が必要となるところ(夜間部、昼間部の兼任は認められない。)、平成25年度の夜間部の専任教員は5名しかおらず、1名不足していた(甲66・学校養成所施設認定規則に基づく報告等について、平成25年度理学療法士・夜養成所報告)。



近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率関する分析

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 先日発表がありました、近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率を全国の養成校合格率資料と比較し、特筆すべき点を下記にまとめました。

1)厚生労働省が公表した「第52回理学療法士国家試験の学校別合格者状況」によると、新卒者の合格率が70%未満の学校養成施設は全国で2校で、そのうちの一校が近畿リハビリテーション学院です。

2)同じ資料で、新卒者と既卒者の総数合格率が60%未満の学校養成施設は全国で3校で、そのうちの一校が近畿リハビリテーション学院です。(閉校した学校養成施設は除く。)

3)同じ資料で、既卒者の合格率が50%未満の学校養成施設は全国で12校で、そのうちの一校が近畿リハビリテーション学院です。(閉校した学校養成施設は除く。)


※本データは厚生労働省発行の「理学療法士国家試験の学校別合格者状況」より分析しました。


NEW☆★    
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率について(2018年を追記し更新しました)

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 本サイトでも何度か指摘していた近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率の記載が、学院のホームページから削除されました。
 改めて、本サイトにおいて近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率一覧を記載します。

近畿リハビリテーション学院,
			辻クリニック,裁判,活動実績,合格率一覧

※本データは厚生労働省発行の「理学療法士国家試験の学校別合格者状況」より作成しました。


 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿厚生局  近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する、実習実態調査申し入れ内容全文を掲載しました

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 16年8月に近畿厚生局および大阪府へ提出した近畿リハビリテーション学院および辻クリニックに対する実態調査申し入れ書を下記に掲載しました。
 近畿厚生局宛ての文書を掲載しましたが、大阪府へも全く同様の文書を提出しています。

<前文>
実態調査の申し入れ
 理学療法士養成校である近畿リハビリテーション学院三学年学生であった大野輝民(当時39歳)は最後の臨床実習中に繰り返されるパワハラに耐えかねて姿を消し、須磨浦公園で自殺しました。ところが、前記近畿リハビリテーション学院では大野輝民が自殺する5年前にも同じような事件が起きていました。前の事件は昨年民事裁判で判決が確定してご遺族が勝訴されています。

 私たち遺族や、この事件に関心を持つ者が望むのは、裁判で勝つことだけではありません。同じ学院で最悪の事件が二度も起きている事の原因調査と的確な防止策の確立です。

 私たちはこれまでに、国会議員のご協力をいただいて質問主意書を二回提出していただきました。その答弁書では「臨床実習の在り方を改善していくことについては、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい」との回答になっています。しかし、二件の事件発生やその事実確認、検証は全く行われていない状態です。これでは、事件発生の再発防止を図る見直しにはなりません。

 私たちは強く求めます。早急に事実確認を含めた実態調査を実施して、再発防止を含めた教育及び臨床実習カリキュラム見直しと理学療法士等養成校の指導、改革実施を図って下さい。そのために以下項目を含めた事実確認、実態調査をしてください。

調査要望書の全文を読む

 今後も粘り強く、近畿厚生局および大阪府へは実態調査を求めていきます。


 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿厚生局  近畿厚生局及び大阪府へ、近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する、実習実態調査申し入れを書面で提出しました。

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 近畿リハビリテーション学院では、実習中の自殺という最悪の事件が二度も起きているにもかかわらず、その原因調査が一度も監督官庁で行われていません。

 このことから、私たちは自殺事件のあった当時の近畿厚生局および現在の監督官庁である大阪府へ実態調査を求めました。

 私たちはこれまでに、国会議員のご協力をいただいて質問主意書を二回提出していただきました。その答弁書では「臨床実習の在り方を改善していくことについては、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で検討してまいりたい」との回答になっています。しかし、二件の事件発生やその事実確認、検証は全く行われていない状態です。これでは、事件発生の再発防止を図る見直しにはなりません。

 早急に事実確認を含めた実態調査を実施し、再発防止を含めた教育及び臨床実習カリキュラム見直しと理学療法士等養成校の指導・改革実施を図るよう、担当者と面会し、申し入れ書を手渡しました。

 今後も粘り強く、近畿厚生局および大阪府へは実態調査を求めていきます。


 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿厚生局  近畿厚生局 担当者に面会しました 

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 先日、大阪市中央区にある、近畿厚生局健・康福祉部健康福祉課へ訪問し、担当者3名と面会しました。

 近畿厚生局は、平成27年4月に大阪府へ権限移譲する前には、理学療法士の養成校への定期監査権を持つ監督官庁でした。13年の自殺事件時も、もちろん08年の自殺事件時にも近畿厚生局が近畿リハビリテーション学院を管理監督責任を有していました。(現在も、養成校認可取り消し権は厚生労働省にあります)そのことから、近畿厚生局が監督官庁であった時代に起きた2件の「実習中に自殺」という大事件をどのように把握し、検証していたのかを尋ねました。

 わたしたちの質問に対し近畿厚生局担当者は、2件とも特に何の検証も行っていないと回答しました。また、平成27年に大阪府へ管理権限の委譲がなされており、今後も厚生局の介入する余地がない というのです。

 例え監督権限が大阪府に移譲されようと、養成校の認可取り消し権は依然として厚生労働省にあり、さらに2名の自殺事件があった当時は近畿厚生局が管理監督省庁であったという事実から、2件の事件を放置した責任は言い逃れできないと思います。
 また、阿部知子議員より提出された再質問主意書では自殺や精神疾患の発生等の実態調査を求めましたが、それに対し政府は「養成校カリキュラム全体の見直しを行う中で、実態把握を含め検討していく」と回答しています。近畿厚生局が2件の事件を遡って実態調査出来ることは政府の回答からも明らかです。

 今後も引き続き、近畿厚生局にはこの事件の実態調査を求めていきます。


 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、辻クリニック診療について  辻クリニックに求めた症例患者に関する求釈明への回答 について
 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 先に提出した 原告準備書面(9)において、辻クリニックで故人が担当した症例患者についての求釈明を求めました。(詳しくはこちら)
※ 求釈明内容については、本トピックの下に掲載しています。

 わたしたちの求釈明に対し、辻クリニックは、「個人のプライバシー保護」を理由に、一切の釈明を行いませんでした。

 わたしたちは、患者の名前や個人が特定されるものは一切情報請求しておらず、なぜ症例患者は長期に渡り〝毎日のように”リハビリを続けていたのか、診断名が複数に上るのはなぜか、歩いて通える患者を訪問診療までしていたのはなぜなのか?これらを解明しなければ、実習生だった故人の実習実態が明らかにできないと考えるからです。

 辻クリニックは維持期の患者を診療しているクリニックです。診療を週5のペースで9か月も行えるのでしょうか。先月と今月の診断名は同じでしょうか。わたしたちの疑念が誤解でしょうか。カルテの開示が必要なことは明らかと考えます。



近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、辻クリニック診療について  症例患者に関する辻クリニックへの求釈明 について

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 先に提出した 原告準備書面(9)において、辻クリニックで故人が担当した症例患者についての求釈明を求めています。(詳しくはこちら)

 症例患者の方は、事件当時、1年近くの間、医療法人一裕会 辻クリニック(理事長 辻光次朗)と同じフロアー内に開設する「北斗整骨院」(株式会社北斗 代表取締役 辻光次朗)に日参している様子がレポートから読み取れます。このように、プロの療法士が治療しても1年近く通わなければならないような患者を、国家資格取得前の学生が、検査・原因の究明および治療が可能なのでしょうか。
 また同症例患者には、「25年以上前の左大腿骨骨折により左下肢の動作能力が低下した症例」や、「変形性腰椎証、右肩関節周囲炎、骨粗鬆症」などの複数の診断名が付けられており、実習生であった故人はどの症状を担当していたのか、判断がつかない状況にあります。
 なぜ、これほど長期に渡り受診が必要な複雑な患者を担当させたのか・・。本当の病名は何だったのか?
 辻クリニックが誠実に釈明してくれることを期待しています。




 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率について

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 本裁判の被告である近畿リハビリテーション学院の2016年国家試験合格率に関して、入学時の定員と比較した合格率を計算しました。。

1年時入学者数 80名
3年時国家試験合格者数 35名


2016年に既定の3年間で合格した割合:43.7%
※合格者35名の中には、留年生が含まれると考えられるため、既定の3年で国家資格を得ることが出来た学生はこの数字よりもさらに低いと思われる。

近畿リハビリテーション学院は、3年制で理学療法士資格取得を謳い学生を募集をしています。

 このような状況にもかかわらず、近畿リハビリテーション学院は2014年の新卒者合格率をホームページに掲げ入学者を勧誘しています。これは、消費者契約法及び景品表示法の観点においても重大な疑義があると考えられます。修業年限内に卒業する学生数が入学時の学生数の半数以下であるにも関わらず、その事実を秘匿し学生を勧誘することは不利益事実の不告知に、養成校の新卒学生の合格率を、新卒及び既卒者合計の全国平均合格率と比較して表示するのは優良誤認表示にあたる可能性があると考えられます。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、、近畿リハビリテーション学院,国家資格合格率  近畿リハビリテーション学院の2016年国家試験合格率について

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 本裁判の被告である近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率を下記に記載しました。 なお、近畿リハビリテーション学院ホームページでは、2014年3月卒業生実績について発表されています。

2016年 合格率:45.8%

2015年 合格率:52.9%
2014年 合格率:75.0%

平成27年度近畿リハビリテーション学院国家試験合格率
出願者数 受験者数 合格者数 合格率
100 83 38 45.8%

※詳細は第51回理学療法士・作業療法士国家試験結果をご参照ください。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、活動内容報告  国会へ行ってきました

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 2月某日、現在の理学療法士実習問題について私たちが抱える問題意識を共有頂くべく、国会へ行ってきました。
 
① 目的
 これまで裁判を進める中で様々な方にご意見・ご教授を頂きながら素人なりに理学療法業界に対する疑問や違和感を訴えてきました。なぜ、これほどハラスメントが放置されているのか、原因はどこにあるのか、どこをどう変えるべきなのか、まずは、法律の不備を正すべきだと考え、理学療法及び作業療法学生の臨床実習と養成校の問題の深刻さについて認識を促し、国の対応を求めるため国会訪問しました。

② 訴えた内容
 理学療法士養成校及び作業療法士養成校の学生は、臨床実習の際に病院や診療所等で実際の患者を担当して理学療法業務を行っており、無資格診療が横行していること。理学療法及び作業療法学生の臨床実習は医学生や看護学生の臨床・臨地実習と異なり法令で整備されていない上に、養成校と実習先の力関係から養成校の管理が及ばないため、臨床実習が無法地帯となっていること。一部の養成校は法令に反する学校運営を行っており、学生が犠牲になっていること。これらの事実は業界内でも度々問題として議論されてきたことも説明し、資料を提出しました。

③ 対応者
 民主党の阿部知子議員及び中島克仁議員とご面会し、わたし達の問題意識を聞いて頂くことが出来ました。お二人とも医師で医療業界ご出身の政治家であり、業界に対する知識もお持ちでしたので、わたし達の訴えをすぐに理解して下さり大変有意義な時間となりました。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、活動内容報告  近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率について

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 本裁判の被告である近畿リハビリテーション学院の国家試験合格率を下記に記載しました。 なお、近畿リハビリテーション学院ホームページでは、2014年3月卒業生実績について発表されています。

2015年 合格率:52.9%
2014年 合格率:75.0%

※詳細は第49回・50回理学療法士・作業療法士国家試験結果をご参照ください。


近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、活動内容報告
   中国ブロック理学療法士会学会に行きました

 平素は、本裁判をご注目頂き有難うございます。

 先の9月5日に島根県出雲市で催された、中国ブロック理療法士学会の演題の一つに「過激な臨床実習指導はなぜ再生産されるのか」というセッションがあり、学会事務局の許可を得ることが出来たため、傍聴に行ってきました。

 この演題で、大野輝民の自殺の経緯を取材した新聞記事を紹介し、「過激な実習」が現在も再生産され続けているという認識が述べられました。

 この演題発表終了後、発表者および学会事務局担当者の方々とお話をする時間を設けて頂き、 私たちの主張はリハビリ業界の問題意識とも通底するもので、孤立したものではないという確信 を得ることが出来、大変勇気づけられました。

 傍聴にご理解・ご配慮下さいました皆様には心より感謝申し上げます。有難うございました。



 
近畿リハビリテーション学院と辻クリニックに対する裁判のサイト、活動内容報告 裁判を支援する会 結成総会が開かれました

 2015年7月7日に開催しました「裁判を支援する会」の結成総会内容を下記にご報告します。 ご出席くださいました皆様には心より感謝申し上げます。


 日 時:2015年7月7日 18:30~
 場 所:エル大阪
 参加者:40名

 内 容
○ 弁護団紹介および高橋典明弁護士による裁判の概要説明
○ 支援する会創設の目的及び会則の説明
○ 会長・相談役紹介および挨拶
○ 上出恭子弁護士・和田香弁護士よりコメント
○ 質疑応答
○ 原告挨拶
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支援する会へは下記メールアドレスに登録希望のメールをお送りいただくとご参加いただけます。会報をメールにてお送りします。

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